| 第1条 |
名称 |
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本研究会の名称を『日本短期滞在外科手術研究会』とする。 |
| 第2条 |
目的 |
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本会は各科領域における日帰り手術を医療技術・学問的研究・医療経済学・保健医療制度・患者様方の経済効果等を中心に研究し、社会貢献することを目的とする。また、会員相互の連携と親睦並びに国際的交流を達成する事を目的とする。 |
| 第3条 |
事業 |
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1) |
原則として年1回以上の研究会を開催し、日帰り手術に関する発表および討議を行う。 |
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2) |
本会の目的を達成するために必要な事業を行う。 |
| 第4条 |
会員 |
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本会の会員は本会の目的、事業に賛同し、当該年度の所定の会費を添えて本会事務局に申し込んだ正会員、賛助会員を持って構成する。 |
| 第5条 |
退会 |
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会員は次の事由により会員の資格を喪失する。 |
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1) |
脱会の届けをしたとき |
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2) |
会費を2年以上滞納し、かつ催促勧告に応じないとき |
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3) |
その他会則に違反したとき |
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退会する場合、既納の会費は返却しない。 |
| 第6条 |
役員および任期 |
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1) |
本会には次の役員を置く。 |
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| 代表世話人 |
1名 |
| 当番世話人 |
1名 |
| 世話人 |
若干名 |
| 会計監事 |
2名 |
| 顧問 |
1名 |
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2) |
世話人の中から代表世話人1名を選出する。 |
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代表世話人は本会を総括し、世話人会ならびに総会では議長となる。 |
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任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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3) |
当番世話人は、世話人会で選任され、当該年度の研究会を主催する。 |
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4) |
顧問は本会の基本的な運営方針に意見を述べ、もしくは助言を行う。 |
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5) |
世話人は世話人会を構成し、本研究会をはじめとする本会の事業の運営方針を立案する。 |
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6) |
新たな世話人は世話人の推薦により世話人会で決定する。 |
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7) |
世話人の中から2名の会計監事を選出し、本研究会の会計及びその他の会務を監査し、世話人会に報告する。任期は2年とする。 |
| 第7条 |
世話人会 |
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1) |
世話人会は代表世話人の発議により、年2回以上開催されるものとする。 |
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2) |
世話人会は本会の運営方針を決定する本会の最高意志議決機関とする。 |
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3) |
世話人会に関する上記以外の事項については細則で定める。 |
| 第8条 |
事務局 |
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本会の事務局は当分の間、医療法人社団涼友会 執行クリニックに置く。
〒162-0803 東京都新宿区赤城下町62番地 アネックス62−1F
TEL03−3235−9939 FAX03−3235−9941 |
| 第9条 |
会計 |
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1) |
本会の会計年度は毎年7月1日から6月30日までとする。 |
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2) |
本会の運用は、次の収入をもって充当する。 |
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正会員の年会費 |
| ・ |
賛助会費 |
| ・ |
寄付金/その他 |
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3) |
本会の年会費は次の通りとする。 |
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| ・ |
正会員 |
医師その他医療従事者 |
5,000円 |
| ・ |
賛助会員 |
1口 |
50,000円 |
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なお、年会費は研究会開催時に徴収する。 |
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4) |
本会の収支決算は事務局責任者が毎年、会計年度毎に作成し、世話人会で報告する。 |
| 第10条 |
会則の変更 |
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本会の会則は、世話人会の過半数の議決を経て改正することができる。 |
| 第11条 |
会則の発効 |
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本会則は、第1回の研究会の開催をもって発効とする。 |
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| 細則 |
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| 第1条 |
本会の運営に必要な事項はこの細則に定める。 |
| 第2条 |
細則の立案および修正は会則第7条第1項により、世話人会が行う。 |
| 第3条 |
会計事務取り扱いは研究会代表世話人が事務局に委任することが出来る。 |
| 第4条 |
会則6条に定める役員は別記の通りとする。 |